立山町議会 2023-03-01 令和5年3月定例会 (第3号) 本文
新規就農には、経営開始時より一定規模の農業経営を目指し、町が認定する認定新規就農者と、親元や農業生産法人へ就農する場合があります。このうち、町では毎年、1名ないし2名以上、新規に就農されており、認定新規就農者については、ここ5年間では8人の認定を行っております。
新規就農には、経営開始時より一定規模の農業経営を目指し、町が認定する認定新規就農者と、親元や農業生産法人へ就農する場合があります。このうち、町では毎年、1名ないし2名以上、新規に就農されており、認定新規就農者については、ここ5年間では8人の認定を行っております。
農林課・農業委員会所管に係る明日を担う農業経営体育成事業では、農業次世代人材投資事業の具体的な支援内容を問う質疑があり、国事業であり、認定新規就農者に1人当たり年間150万円を5年間、農業経営に対する支援を受けることができるもので、現在受給している方が3名、新規に1名を予定しているとの答弁でありました。
これは、対象作物の販売収入額が標準的収入額より下回った場合に、その差額の9割分が補填される保険制度でありますけれども、ただ、これは、対象は認定農業者さんですとか集落営農、認定新規就農者に限られているということがございます。 なお、それ以外の、いわゆる一般の農業者の方も加入できる収入保険制度というものが平成31年の1月から導入をされております。
ナラシ対策は、認定農業者や認定新規就農者が加入でき、収入保険は、青色申告の実施が加入の条件となります。 今後も米価下落等による収入減少が続く場合は、農業者が離農することも想定されるため、これからの農業生産につきましては、需要に応じた米の生産を基本に、主食用米から、飼料米やWCS用稲などの非主食用米、大麦、大豆、高収益作物である園芸作物へ作付転換を進めていく必要があると考えております。
近年の補助要件として、認定農業者や認定新規就農者であること、農地中間管理機構から農地の賃貸借を受けている、または計画があることなどが必要になります。 また、事業目標として、農業経営における売上額の増加や経営面積拡大などの目標達成が必要となります。 農林課では、補助制度を希望する経営体に対して、県富山農林振興センターと協力しながら、目標の設定や申請書作成について引き続き支援してまいります。
この8名のうち2名は認定新規就農者、2名が認定農業者となり、1名は法人化されました。支援を受けられた全員が現在も引き続き地域の農業を担う農業者としてご活躍されております。今後、JAや県などの関係機関と連携しながら、新規就農者の発掘、育成に努めてまいりたいと考えております。 次に3点目、農業法人の本市の状況についてお答えします。
そのため、50歳未満の認定新規就農者に対する農業次世代人材投資事業や、農業法人等が就農希望者を新たに雇用して実施する研修に対して支援する農の雇用事業は、担い手、新規就農者のさらなる経営力の向上や地域への定着につながることと考えており、本市では関係機関と連携し、引き続き支援していただけるよう国、県に働きかけてまいりたいと考えております。
このことから、本市では、1つには、農業において年間労働時間及び年間所得などの基準をクリアした経営改善計画等を認定された個人の認定農業者及び認定新規就農者、2つには、同じく経営改善計画を認定された農業法人、3つには、集落など地縁集団を単位として、農業生産の過程の一部や全てを共同で行う集落営農組織、これを農業の担い手と位置づけ、本市や県、農業者、土地改良区、農協などで構成する富山市担い手育成総合支援協議会
また、魚津市が認定する45歳未満で、新たに農業経営を開始した認定新規就農者は現在7名います。毎年1名の確保を目標にしておりますが、本年度も新たに1名が就農し、平成27年度以降、毎年1名以上は就農しています。 市では、農業振興のためには、新規就農者の育成が重要であると考えており、今後も国や県の制度を活用しながら、若い人材の確保、育成に努めてまいります。
現在、本市では、支援対象となる認定新規就農者が7名います。 また、集落営農組織、出荷組合などの組織が、複合経営、規模拡大を図り経営安定を進めるために農業機械などを導入する際にも支援しています。 今後におきましてもこれらの取り組みを推進し、本市農業の振興に努めてまいります。
農業後継者の場合には、認定新規就農者や親にかわって認定農業者になることにより、国や県の機械導入、施設整備の補助制度及び低金利の資金を借りことができるため、同様の制度の導入については考えておりません。
また、その計画を町で認定し、認定新規就農者として位置づけることにより、国や県の支援を幅広く受けることができるようになります。 具体的には、研修期間中や経営が安定するまでの所得確保のための助成金や機械導入への補助、融資の無利子化などの支援を受けることができることから、町としても積極的に制度の周知を図り、活用を勧めているところであります。
関連しますので次の質問にまいりますが、この青年就農給付金を活用する場合は、認定新規就農者に該当しなくてはならない。あるところから、この認定要件のハードルが非常に高くて断念した若者がいるとお聞きしました。 調べてみますと、要件は(1)から(6)まで、細かい項目で見ますと12個、これら全てを満たす必要があると。その方もほぼ要件を満たしたが、認定にはならなかったとも聞いております。
平成27年度から、国の経営所得安定対策の交付対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者のみが対象となったため、町では、担い手の確保とあわせて、できるだけ制度の対象となるよう、アルプス地域農業再生協議会の構成員として、制度の周知と加入を推進しました。 また、日本型直接支払制度が法制化されるなど国の動きが加速化しています。
なお、本制度につきましては、平成26年産までは、全ての販売農家、集落営農を対象でありましたが、平成27年産米からは、認定農業者、集落営農、認定新規就農者に限定されることから、町としてはできるだけ多くの農業者が制度に加入し、安定的な営農を継続できるよう制度の周知を図るとともに、認定農業者等、助成対象者となれるよう、関係機関と連携しながら支援をしてまいります。
なお、新規就農者の認定につきましては、これまで県が行っておりましたが、本年10月からは、農業経営基盤強化促進法に基づく制度として市が認定することとなり、今後は、認定新規就農者が認定農業者へ円滑に移行できるよう、市として継続的に支援してまいりたいと考えております。認定新規就農者になりますと、経営開始のための無利子の青年等就農資金など有利な融資制度が活用できるようになります。